- 第1条(適用範囲)
- 本規約はサンフィット 24(SUN FIT 24)として運営するフィットネスクラブ(以下[当クラブ]という)及びそれに派生する運営業務に関し適用されるものとします。
- 第2条(適用範囲)
- サンフィット 24は全て独立・自営のフィットネスクラブであり、当クラブは、株式会社サンミュージック(以下[当社]という)が独立して経営するフィットネスクラブです。当クラブの会員は、当クラブの運営主体が当社であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
- 第3条(適用範囲)
-
- 当クラブは会員制とします。
- 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の入会申込書、誓約書等を提出しなくてはなりません。
- 第4条(入会資格)
-
- 次の各号のいずれかに該当する方は当クラブの会員になることはできません。
- 本規約及び当クラブの規約を遵守できない者
- 本申込を行なうものが、当社の指定する本人確認証を提示し確認できない者
- 刺青、タトゥーをしている者
- 暴力団又は反勢力関係者と当社が判断した者
- 医師等により運動が制限されている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有する者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
- 当系列クラブにて除名歴のある者、会費の滞納がある者
- 過去に他のスポーツクラブにおいて除名又は規約退会になった事のある者
- 施設を一人で利用できない者
- 日本語を理解できない者
- 16歳未満の者
- 妊娠中の者
- 前項③に該当する者でタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者が施設内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含む)においてタトゥーの露出を一切行わない事に同意できる場合は前項同号の規定は適用しないものとします。但し、本項はタトゥーに関する同意書の提出と記載内容を遵守する場合にのみ適用されるものとします。
- 第5条(未成年者の入会手続き)
- 未成年者が入会を希望する場合は、当クラブが定める所定の書類に本人とその親権者等である法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければなりません。この場合、法定代理人は法令に定めがある場合を除き自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとします。
- 第6条(会員証及びICタグ)
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- 会員は、当社と入会契約を締結することにより入会が認められ、当クラブの設備を利用する権利が与えられます。
- 当クラブは会員に対し会員証としてセキュリティーキー(以下[ICタグ]という)を発行します。
- 会員が当クラブ施設に入る際には、ICタグで認証するものとし、認証せずにクラブ内に立ち入ることはできません。
- ICタグは本人のみ有効であり、他の者が使用することはできません。万一、ICタグを他人に貸与し非会員を入室させる、入室時に非会員を連れ込む等、不正行為をした場合は除名処分とします。
- 会員は、ICタグを紛失等した場合、速やかに当社にその旨を届け出て下さい。又、認証システムにて認証しない等のトラブルが発生した場合も速やかに当社に届け出て下さい。ICタグの再発行には別途定める料金が必要となります。
- 第7条(諸規定の遵守)
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- 会員は本規約及び施設内規約その他当社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
- 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。また当クラブ及び当クラブ従業員の指示に従わなければいけません。
- 会員は、施設を利用している際、いかなる営利を目的とする活動、ビジネス活動を行なってはいけません。また、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動を行ってはいけません。
- 会員は、施設の利用時、当クラブの定めるアピアランス(みだしなみ)を遵守します。一般的に運動に適さない服装(ジーンズ、スーツ等)、裸足やクロックス、ゴム草履等での施設利用は禁止します。
- 会員は、クラブ施設内で大声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、スタッフに対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
- 当施設への違法薬物、脱法ハーブ、シンナーや刃物等の危険物を施設内に持ち込む行為を禁止します。
- 第8条(入場禁止及び退場)
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当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員を施設入場禁止、又は施設から退場させることができます。
- 本規約及び当クラブの規約を遵守できない者
- 正当な理由なくクラブの従業員の指示に従わない者
- 医師等により運動が制限されている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有する者
- 疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わない者
- 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の人間に迷惑を掛ける者
- 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
- 18歳未満の者で利用時間が22:00を超える者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
- 第9条(会員外利用者)
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当クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下[会員外利用者]という)に本クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。又、 会員と同様に本規約を適用します。
- 第10条(退会)
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- 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当社が別に定めた期日までに、当社所定の書面により直接店舗にて受付時間内に手続きを完了しなくてはなりません。(電話での申し出はお受けできません。)
- 会費その他利用料(以下[会費等]といいます。)が未納の場合は、第一項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
- 会員は自己都合により会費等を会費等を滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また、滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 会員がその資格を喪失したときには、直ちにICタグを当社に返却しなくてはなりません。
- 第11条(諸手続き)
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- 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。
- 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
- 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
- 当クラブは、本人確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
- 第12条(会員資格の停止及び除名)
-
当社は、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができます。
- 第4条の入会資格に該当する事となった場合
- 第7条第一項に違反したとき
- 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又は当クラブの名誉、品位を著しく傷つけたとき
- 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすることや、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動を行ったとき
- 他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為を行ったとき
- 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為や他の会員や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為を行ったとき
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為を行ったとき
- 規約その他当社の定めた諸規則や利用方法に違反したとき
- 会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
- 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
- 当クラブの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
- 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当系列クラブの施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
- 第一項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、当社は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
- 第13条(資格喪失)
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会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 会費支払いのための登録したクレジットカードの信販会社より契約不成立、解除または無効の通知を受理したとき(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
- 当社の運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
- 第14条(会員資格の譲渡禁止等)
-
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
- 第15条(会費、手数料及び利用料)
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- 入会登録料(入会金)は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会登録料は理由の如何を問わず返還しません。
- 会費及びオプションサービス料(以下[諸会費]という)は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、理由の如何に問わずこれを返還しません。
- セキュリティ管理料・メンテナンス料は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、理由の如何に問わずこれを返還しません。また、同料金は毎年当社が定める金額を当社が定める支払方法で支払わなければなりません。
- 会員には、実際の施設利用の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月またはオプションサービス解約月までは会費又は利用料等を支払わなければなりません。
- 第16条(会費、手数料及び利用料の改定)
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- 当社は、別に定める会費・手数料またはオプション利用料等の改定を行なうことができます。
- 前項の改定を行なう場合、当社は一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
- 第17条(営業日および営業時間)
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当クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
- 第18条(施設の利用制限)
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当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払い義務が削減され、又停止されることはありません。
- 第19条(休業)
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当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業が困難と認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- その他当社が休業を必要と認めるとき
- 第20条(施設の閉鎖・変更)
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当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
- 第21条(賠償責任)
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- 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故疾病の発生及び悪化について当社および本部は一切の責任を負わないものとします。但し、クラブに故意又は重大な過失があった場合はその限りではありません。
- 忘れ物については、当クラブの定める保管期間経過後は、当クラブの定める手続きで処分することができるものとします。その際に当クラブ及び当社は一切の損害賠償の責任を負いません。会員以外の施設利用者も同様とします。
- 会員は自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。また、会員が 18 歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担していただきます。
- 第22条(管轄合意)
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本会則に定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第23条(個人情報保護)
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会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言致します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示致します。
- 第24条(解散)
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- 当社は止むを得ざる事情による場合は、3ヵ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
- 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し、特別の保障は行ないません。
- 第25条(通知予告)
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本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に掲示する方法にて行ないます。
- 第26条(本規約その他の諸規則の改定)
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当社は、本規約、細則、利用規約、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
- 第27条(適用法)
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この会員規約に関する基準法は日本法とします。
- 附則
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本規約は2022年7月1日より発行します。